令和6年度登録販売者試験の実施について
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和35年法律第145号。以下「法」という。)第36条の8第1項の規定により、次のとおり登録販売者試験を実施します。
【お知らせ】(11月7日更新)
1受験票を11月7日(木)に発送しました。11月20日(水)までに届かない場合は、大分県福祉保健部薬務室に連絡をしてください。
2受験票に試験会場を指定しています。届いた受験票は必ず確認し、指定された会場で受験してください。
*今後、試験の実施に変更があった場合は、このページでお知らせしますので、定期的にご確認ください。
なお、受験者への個別の連絡は行いませんのでご留意ください。
1試験
(1)日時及び場所
ア日時令和6年12月15 日(日曜日)10時30分~16時00分
イ場所 J:COMホルトホール大分 (大分市金池南1丁目5番1号)
大分県庁舎本館2階正庁ホール(大分市大手町3丁目1番1号)
大分県庁舎新館14階大会議室(大分市大手町3丁目1番1号)
ソレイユ(大分中央町4丁目2番5号)
※受験者数により、会場を変更・追加する場合があります。送付される受験票の試験会場を必ずご確認ください。
(2)試験方法
試験は、午前午後各2時間ずつとし、以下の項目について行う。
ア午前の部(10時30分~12時30分)
・医薬品に共通する特性と基本的な知識・人体の働きと医薬品・医薬品の適正使用と安全対策
イ午後の部(14時00分~16時00分)
・主な医薬品とその作用・薬事に関する法規と制度
2申請手続き
大分県内に在住または在勤(在学)する者
(1)提出書類
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ア受験申請書(第8号様式)
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※氏名及び生年月日は戸籍に記載されたとおりに記入すること。
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こちらから様式をダウンロードできます。Word [Wordファイル/15KB]PDF [PDFファイル/74KB]
※押印は不要です。
※住所の欄には、確実に受験票が配送できるために、マンション等の部屋番号まで明記すること。
※受験申請書は、住所・氏名等読みやすい文字ではっきり記入すること。
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イ写真台帳(別紙様式1)
以下の条件の写真を所定の場所に貼付すること。
・申込前6ヶ月以内に撮影したものであること。・正面、上半身、無帽であること。
・タテ4cm×ヨコ3cmのものであること。・裏面に氏名及び生年月日を記載すること。
こちらから様式をダウンロードできます。Word [Wordファイル/33KB] PDF [PDFファイル/98KB]
(2)受験手数料
13,000円 を受験申請書提出の際に現金で納付すること。
なお、納付された手数料は、原則、返還しない。
(3)提出先
(4)提出部数
正本1部、副本1部
※申請書類を提出する際は、必ず副本を自分で準備して提出すること。
※副本は正本の写し(コピー)で構わない。
保健所等の申請窓口でコピーはできないので、副本は事前に自分で準備をして申請をすること。
大分県外に居住する者
(1)提出書類
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ア受験申請書(第8号様式)
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イ写真台帳(別紙様式1)
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※県内居住者等と同じ様式です。
※押印は不要です。
(2)受験手数料
13,000円 の現金を「現金書留」の郵送で納付すること。
なお、納付された手数料は、原則、返還しない。
(3)提出先
(4)提出部数
正本1部のみ
3申請受付期間※令和6年度の受験申請の受付は終了しました(9月4日追記)。
受付期間: 令和6年8月19日(月曜日)から8月30日(金曜日)まで(日曜日及び土曜日を除く。)
受付時間: 8時30分から17時15分まで
ただし、郵送による提出の場合は、令和6年8月30日(金曜日)までの消印のあるものに限り受け付ける。
※郵送による受付は、大分県外に居住する者のみ。
4合格発表
(1)発表日時
令和7年1月22日(水曜日)午前10時
(2)発表方法
合格者の受験番号を以下の場所に掲示
- 県庁舎本館1階県政展示ホール内掲示板
- 大分県のホームページ
※電話や電子メールによる合否の照会は受け付けない。
(3)合格者の通知
合格者には、合格通知書を申請書記載の住所へ郵送(簡易書留)する。
(4)得点に関する開示
受験者本人から申し出があった場合に限り、その者の得点を開示する。
開示を希望する者は、以下の条件で、大分県福祉保健部薬務室において開示請求を行うことができる。
・合格発表日以後30日以内であること。
・受験票または本人であることが確認できる書類(運転免許証等)を持ってくること。
※電話による開示請求は受け付けない。
5注意事項
(1)11月上旬に受験票を申請書記載の住所へ郵送するので、11月20日(水曜日)までに届かない場合は大分県福祉保健部薬務室に連絡すること。
連絡先大分県福祉保健部薬務室Tel097-506-2650
(2)遅刻の場合、午前の部、午後の部とも、試験開始時刻を30分経過した後は、試験室への入室を認めない。
(3)試験に関して不正の行為があった場合には、その不正行為に関係のあった者について、その受験を停止させ、またはその合格を無効とすることができる。
(4)受験者用の駐車場はないので、公共交通機関等を利用すること。
(5)その他の注意事項については、受験票に記載する。
6申請に必要な様式
様式は、こちらからダウンロードして印刷することも可能です。
また、各保健所・保健部にも準備しています。郵送は行っておりませんので、取りにお越しください。
登録販売者試験受験申請書(第8号様式) | Word [Wordファイル/15KB] | PDF [PDFファイル/74KB] |
写真台帳(別紙様式1) | Word [Wordファイル/33KB] | PDF [PDFファイル/98KB] |
7その他
合格者が医薬品の販売に従事するときは、販売従事登録申請が必要となり、法第5条第3号イからトまでのいずれかに該当する者は、販売従事登録を受けることができません。
※法第5条第3号の条文はこちらのファイルでご確認ください。法第5条第3号 [PDFファイル/35KB]