令和7年度薬剤師修学資金支援のご案内
※このホームページは東部保健所及び豊肥保健所の診療放射線担当が共同運営しています
お知らせ
目次
一般の方向け
1.感染症(結核)について。
(1)結核とは
【令和4年9月5日更新しました】
(3)結核の症状
(4)結核を疑った時
(5)結核になりやすい人
(6)結核の予防
(8)結核の入院及び治療
(10)結核の就業制限
2.結核になってしまったら
(1)結核医療費の公費負担制度
(2)結核医療費公費負担区分
(4)家族が発病したら
医療機関の方向け
1.結核の届出基準
(1)結核の定義
(2)結核の臨床的特徴
(3)結核の届出
3.結核公費負担申請に必要な書類 (※令和7年4月1日診断書の書式が一部変更となりました)
(4)その他必要書類
(5)書類記入方法
5.抗結核薬について
結核患者発生に伴う接触者健診
1.接触者健診の目的
結核患者治療終了後の管理健診
1.管理検診の目的
2.管理検診の対象者
結核定期健康診断の実施【令和4年10月5日報告様式が変わりました】
結核トピックス【更新しました令和7年5月8日】
大分県結核接触者健診用X線撮影システム搭載車(レントゲン車)の装置更新について
一般の方へ
1感染症(結核)について
(1)結核とは
結核は、結核菌という細菌が体の中に入ることによって起こる病気です。
結核は、「過去の病気」ではありません、2023年に全国で新たに結核患者として登録された方は10,096人(前年より139人減少)、2023年の結核による死亡者数は1,587人(前年より77人減少)、人口10万人に対する結核罹患率は8.1(前年は8.2)で減少傾向にはありますが、結核は、今でも1日に30人位の方が発症し、5人位の方が命を落とす、依然として人々の健康を脅かす感染症です。大分県は、2023年の新登録結核患者が134人(前年より15人増加)、人口10万人に対する結核罹患率は12.2(前年は10.8)と増加傾向となっています。
また、新登録結核患者のうち65歳以上の占める割合が、他の都道府県と比較して、高いことが分かっています。
※ただし、早期発見し、きちんと薬を飲めば、治る病気です。
※毎年9月24日から30日は「結核・呼吸器感染症予防週間」 です!
<協力:公益財団法人結核予防会結核・呼吸器感染症予防週間ポスター>
2023年結核登録者情報調査年報集計結果:厚生労働省ホームページ《外部サイト》
結核の常識2024 [PDFファイル/2.19MB]:《公益財団法人結核予防会作成》
(2)結核は、人から人へうつる「感染症」です
結核は、結核菌によって主に肺に炎症が起こる病気です。
結核が進行した患者が咳やくしゃみをすると、結核菌を含む小さなしぶきが飛び散り、それを周囲の人が直接吸い込むことによって人から人へ感染します。
(空気感染)
結核菌が痰の中に混じっている患者は、痰に結核菌が混じっていない患者に比べ約10倍感染率が高いといわれています。
『感染=発病』ではありません。
多くの場合、結核菌が体の中に入っても体の持つ抵抗力により体外へ追い出されます。
しかし、結核菌が追い出されず体の中に残ることがあります。
この状態を『感染』といいます。
感染だけであれば結核菌は、免疫により封じ込められ、仮眠(潜伏)状態となり、症状はなく、周囲の人にうつす恐れのない状態になります。
しかし、体の抵抗力の低下、体の衰え等で結核菌の増殖を抑えきれなくなると、咳・痰・発熱などの症状が現れ、『発病』となります。
1)すべての結核患者が、他人にうつす可能性があるわけではありません。
2)感染しても、発病するのは、10人に1~2人程度です。
3)感染してから半年~2年の間に発病することがほとんどです。
4)感染から何十年も経過後に、免疫が低下して発病する人もいます。
5)結核菌は、肺だけでなく全身の臓器にも発症します。
※主な結核の症状及び必要と思われる検査 [PDFファイル/267KB]
(3)結核の症状
結核の症状は、長引く咳、痰、微熱、胸痛、呼吸困難、食欲不振、体重減少、倦怠感など、風邪の症状によく似ています。
この様な症状が1~2週間続き、一旦良くなったりしますが、また同じような症状を繰り返したりします。
一般的な風邪の症状と似ていますので、咳・痰等が2週間以上続く場合、また、高齢者では、倦怠感が続いたり、急に体重が減少したり、食欲不振が続く場合は、結核かもしれません。
心当たりがある方は、直ぐに医療機関を受診することをお勧めします。
早期発見が適切な治療につながり、集団感染を防ぐことにもつながります。
※なによりも問題なのは、結核特有の症状がない場合の感染症(結核)に対する意識の薄さ、過去の病気と思われる認識の薄さです。
※「多分風邪だ」「多分〇〇だ」のような思い込みも、特に高齢者の場合の早期発見の妨げとなっています。
このような症状があるときは、すぐに医療機関を受診しましょう!
※医療機関受診の際は、事前に連絡し、症状等を伝えて、マスクをして受診しましょう。
(4)結核を疑った時
1)咳がある場合:マスク着用、咳をするときはタオル等で口を覆う。
(咳エチケット [PDFファイル/85KB])
2)すみやかに、医療機関を受診し検査を受ける。
3)受診時は、一般患者と離れた場所で待機する。
※守ろう!『せきエチケット』
1)くしゃみの際にはティッシュ等で口と鼻を押さえ、周りの人から顔を背ける。
2)使用後のティッシュはすぐにふた付きのごみ箱に捨てる。
3)症状のある人は、マスクを正しく着用し、感染防止に努める。
(5)結核になりやすい人
1)高齢者
2)乳幼児(特に、BCG接種歴のない場合)
3)病気の合併や治療歴のある方
HIV感染/AIDS、悪性腫瘍(特に頭頚部)、腎不全(透析患者)、
臓器移植、胃切除歴、空腸回腸バイパス手術歴、糖尿病、胃潰瘍、
じん肺(珪肺)など
4)薬物治療をしている方
※抗がん剤 [PDFファイル/195KB]
※免疫抑制剤 [PDFファイル/153KB]
※副腎皮質ホルモン [PDFファイル/156KB]
※抗サイトカイン療法 [PDFファイル/120KB]
※etc
5)生活習慣関連
ストレス、過労、睡眠不足、低栄養(過度のやせ、無理なダイエット)、
大量飲酒、多量喫煙などの方
6)結核感染関連
最近(1年以内)の明らかな感染歴がある方
結核治療歴がないが、胸部X線画像上、繊維化硬化巣がある方
過去に結核の既往歴、治療歴がある方
家族で結核になった人がいる方
※繊維化硬化巣 [PDFファイル/1.9MB]
※それぞれ世代別に抱えている弱点があるので、若いから大丈夫、症状がないから平気などということは、ありません!
(6)結核の予防
結核は早期に発見すれば、外来通院による治療が可能である場合があり、周囲に感染させる恐れが低くなります。
結核の予防には、普段から健康的な生活を心がけることが大切です!
1)規則正しい生活・栄養バランスのよい食事を心がける。
2)帰宅後の手洗い、うがいをこまめにおこなう。
3)十分な睡眠をとる。
4)適度な運動をする。
5)定期的な健康診断の受診
(年1回職場の定期健康診断、住民健診等を受診しましょう)
6)子供の結核予防にはBCG接種が有効で
(生後1歳に至るまでであれば、自治体等の費用負担で接種出来ます。)
7)2週間以上咳・痰が続く場合は医療機関を受診する(早めの医療機関受診)
(7)どんな検査で結核がわかるか
2)IGRA検査(QFT、T-SPOT) [PDFファイル/180KB]
IGRA(インンターフェロン-γ 遊離試験):免疫診断研究所ホームページ
《外部サイト》
5) 核酸増幅法(PCR法、LAMP法、TRC法) [PDFファイル/42KB]
8) 消化管内視鏡検査(生検) [PDFファイル/100KB]
9)その他
結核用語辞典
:結核研究所ホームページ《外部サイト》
(8)結核の入院及び治療
結核は感染症であり、人から人へうつる恐れがある病気です。
感染拡大を防止するため、入院して治療を行わなければならない場合があります。
結核の入院治療は、医師の診断により感染拡大防止のため、入院しての治療が必要と診断された場合必要となります。
入院しての治療は、感染症法という法律で定められています。
これらは、患者様に安心して適切な治療を受けて頂くことはもちろん、他の人への感染拡大を防止するため必要な措置であることを理解して頂き、入院しての治療にご協力をお願いします。
※結核の薬には、副作用が出る場合がありますし、薬の耐性が出来る場合もあります。
※入院すると、医師、看護師または、保健師より結核に関する正しい知識を学ぶことも出来ます。
入院治療が必要な人は、肺結核、咽頭結核、喉頭結核または気管支結核の患者であり、喀痰塗抹検査の結果が陽性である患者、または喀痰塗抹検査が陰性であっても、培養検査、核酸増幅法検査などが陽性で、かつ呼吸器症状(咳、痰、呼吸困難等)
がある場合も感染防止のため入院が必要となります。
一般的な入院期間は、約2~3ヶ月です。
適切な治療をおこなえば2~3週間でほぼ感染力は無くなってきますが、感染性の消失を完全に確認するまで慎重を期して、長期入院になっています。
様々な検査で、結核菌を排出していないと診断された人は、退院して外来での治療が可能となります。
入院基準・退院基準・就業制限基準 [PDFファイル/853KB]
結核の標準的な治療は、3~4種類の薬を6~9ヶ月間、決められた期間きちんと服用することで治ります。
(※場合によっては、治療期間が延びる場合もあります。)
薬を途中で自己中断したりすると、耐性菌(薬が効かない結核菌)になる場合もありますので、医師の指示にしたがって正しく服用する必要があります。
患者様が薬をきちんと飲めるように、保健所では服薬支援(DOTS)を行っています。
「結核Q&A」公益財団法人結核予防会ホームページ《外部サイト》
(9)結核入院から退院までの流れ(感染拡大防止のための入院治療が必要な場合)
1)結核と診断
2)保健所へ結核患者発生の連絡(医療機関より保健所へ)
3)発生届・診断書・入院届・公費負担申請書等を提出(医療機関より保健所へ)
4)応急入院勧告(72時間以内)
就業制限(応急入院勧告日より感染性がなくなるまで)
5)患者面接(保健所より患者様へ入院についての説明)
6)入院勧告(直近の感染症診査協議会の翌日までまたは、30日以内)
7)入院延長
(感染症診査協議会にて入院延長が必要と判断された時:30日以内)
8)入院勧告解除(感染の危険性がないと判断された場合):退院
9)退院届(医療機関より保健所へ)
※ただし、感染の危険性が無くなった場合でも、入院しての治療が必要な場合は、退院時に退院届を提出。
10)退院しても、就業制限は解除されていない場合がありますので、注意が必要です。
※結核の治療は、専門医のもとで適切な医療を受けることが大切です。
※結核の入院勧告は、感染症法に基づく入院です。
※結核の退院は、感染症法に定められた退院の基準を満たしていない場合、 医師の経験上の判断や、患者様本人の都合等では退院することは出来ません。
【罰則規定】
正当な理由がなく定められた入院の始期までに入院しない場合、又は入院勧告により入院した者が入院先から逃げた場合には、罰則(50万円以下の過料)の対象。
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(感染症法)
感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律施行規則(感染症法施行規則)
健感発第0907001号入院勧告・就業制限の取扱いについて [PDFファイル/853KB]
(10)結核の就業制限について
1)就業制限通知は
「接客業その他の多数のものに接触する業務」に就くことができないことをお知らせするために行うものです。
喀痰の塗抹検査、培養検査または核酸増幅法検査の検査いずれかの結果が陽性である患者に適用となります。
外来通院患者でも、検査の結果によっては、入院しての治療は必要ないが、就業制限だけはかかる方もいます。
【罰則規定】当該就業制限義務に違反した者は、50万円以下の罰金に処される。
2)就業制限の解除基準
(a)治療開始時に、入院勧告がかかっていた患者様の場合
結核の症状(咳、発熱、結核菌を含む痰等)が消失したことを確認し、異なった日の喀痰培養検査結果が連続して3回陰性であることをもって解除されます。
ただし、3回目の検査は、核酸増幅法の検査とすることもできます。
その場合、核酸増幅法の検査の結果が陽性であっても、その後の培養検査または核酸増幅法の検査の結果が陰性であった場合、連続して3回の陰性とみなし、解除されます。
(b)治療開始時期に入院を要しない患者様の場合
治療開始時期の培養検査または核酸増幅法の検査の結果が陽性であることから就業制限の通知がなされている患者様については、2週間以上の標準的化学療法が実施され、治療経過が良好である場合は、2週間以上の標準的化学療法を実施した後の異なった日の培養検査または、核酸増幅法検査の結果が2回連続で陰性であった時点で、結核菌を含む痰の消失が確認出来たものとみなしてよいものとする。
なお、治療開始時の培養検査の結果が後に陽性であることが判明した患者様について、当該検査後の治療状況を確認し、上記の状況に合致する場合には、就業制限をかける必要はありません。
3)就業制限に該当する業務
旅館、料理店、飲食店または接客業で客の接待、身の回りの用務、部屋の清掃等の業務、遊技場や娯楽場での客の取扱いに従事する業務、理容や美容に従事する業務、家政婦の業務、保母その他常時小児に接する業務、保健師や看護師、あん摩師等の業務等が該当する業務となると思います。
従事禁止の適否は、保健所に設置されている感染症診査協議会結核部会によって決められます。
※就業制限は、人にかかっているのではなく、仕事にかかっています。
「あなたは、仕事をしてはいけません」ではなく
「あなたは、この仕事をしてはいけません」という制限です。
※学生が通学することは、就業にはあたりませんので、就業制限の対象とはなりませんが、授業の受講等は学校と主治医の相談のもと慎重に行ってください。
(但し、学生のアルバイト等は就業制限の対象となります)
2.結核になってしまったら
(1)結核医療費の公費負担制度
1)結核医療費公費負担制度
医師より結核と診断された患者様が安心して適正な医療を受けられるよう、感染症法で医療費の一部(あるいは全額)を公費で負担します。
医療費公費負担制度は、次の2種類です。
(a)入院勧告・入院措置患者に対する公費負担(法第37条)
(b)一般患者に対する公費負担(法第37条の2)
都道府県が医師の診断に基づく患者または保護者からの申請に対して、その治療等の内容が適正であるか、感染症診査協議会結核部会の意見を踏まえて、適正であれば、公費負担が決定されます。
※患者が未成年の場合は、保護者の申請となります。
感染症法37条及び37条の2(リンク)
(2)結核医療費公費負担区分
1)入院患者に対する公費負担制度(感染症法第37条)
他者に結核を感染させるおそれがある方の制度で、結核治療専門医療機関で入院治療を受ける場合の公費負担制度です。
ただし、場合によっては結核以外の疾病治療も併せておこなうため、結核治療専門医療機関以外で入院治療を要する場合がありますが、その場合でも、この公費負担制度が適用されます。
(ア)対象者
肺結核や肺外結核にかかり、医師より感染性あり、入院しての結核治療が必要と診断された方
※医師より入院しての治療は必要であるが、感染の危険性がない結核と診断された方は、対象外となります。(この場合は、感染症法第37条の2の適用)
(イ)公費負担の内容
結核に係る医療費について、原則、公費負担等により全額が負担され自己負担はありません。
但し、自己負担が生じる場合もあります。
(ウ)自己負担の決定
患者並びにその配偶者及び患者と生計同一者である絶対的扶養親族(両親、兄弟等)
の、前年分の市町村民税の所得割の額の合算額によって自己負担額が決定します。
a.所得割の額の合計が56万4千円以下・・・・・自己負担額(月額)0円
b.所得割の額の合計が56万4千円超え・・・・・自己負担額(月額)2万円上限
(エ) 申請に必要な書類
・結核医療公費負担申請書(医療機関または保健所へお尋ねください。)
・診断書(医療機関または保健所へお尋ねください。)
・入退院届<入院届>(医療機関または保健所へお尋ねください。)
・胸部X線写真等(3ヶ月以内に撮影した画像)
CTがある場合は、出来れば一緒にお願いします。
(保健所または医療機関へお尋ねください)
※結核の既往歴がある患者の場合は、前回治療時期のX線画像も併せて提出してください。
※発病時期が、診断時期よりかなり前と考えられる場合は、遡って画像の提出を依頼する場合がございますので、ご協力お願いいたします。
※入院期間の延長毎に申請書等の提出が必要です。
・患者の属する世帯全員分の所得税額を証明する書類
(住民票及び、所得課税証明書等の所得税額を証明する書類)・・・・・・・・・初回申請時1回のみ提出
※患者または患者家族で準備して頂きます。
(オ) 自己負担額の認定時期
a.入院勧告(措置)期間が1月1日から6月30日までのもの
:前々年度の市町村民税の所得割額
b.入院勧告(措置)期間が7月1日から12月31日までのもの
:前年度の市町村民税の所得割額
c.入院勧告(措置)期間が7月1日を跨ぐもの
:a、bの両方の市町村民税の所得割額
(カ) 生計同一者とは
a. 患者と同一住所の者
b. 患者と住所は異なるが下記a~eの何れかに該当するもの
ア)消費物資を共同購入している。
イ)出稼ぎ等により送金している。
ウ)生活費等の援助を受けているまたは行っている。
エ)税法上扶養親族として控除の対象としている。
オ)各種保険において扶養親族としている。
(キ)住民票・所得課税証明書
a.別府市役所ホームページ《外部サイト》
住民票所得・課税証明書
b.日出町役場ホームページ《外部サイト》
住民票所得・課税証明書
c.杵築市役所ホームページ《外部サイト》
住民票所得・課税証明書
d.国東市役所ホームページ《外部サイト》
住民票所得・課税証明書
(ク)個人番号の利用について
感染症法第37条の公費負担制度の申請に必要な書類について、個人番号を利用して、居住地管轄保健所が地方税関係情報を取得することに同意して頂ければ、必要書類を保健所で確認することも可能です。
個人番号の利用について同意される場合は、同意書に必要事項を記入のうえ、管轄保健所へ提出してください。
※必要な書類が分からない場合は、各市町村役場窓口でご確認頂くか、東部保健所までご連絡ください。
(電話:0977-67-4649検査課担当まで)
2)一般の結核患者に対する公費負担制度(感染症法第37条の2)
他者に結核を感染させるおそれのない方の制度で、原則外来治療を受ける場合の公費負担制度です。
(ア)対象者
他者に結核を感染させるおそれのない方(肺結核や肺外結核にかかり、医師から感染性はないが、治療が必要と診断された方)
(イ)公費負担の内容
結核に係る医療費(薬代、検査費等)について、95%は患者加入の保険と公費により負担され、残りの5%は自己負担となります。
(ウ)申請に必要な書類
・結核医療費公費負担申請書(医療機関または保健所へお尋ねください。)
・診断書(医療機関または保健所へお尋ねください。)
・必要に応じて、入退院届<入院届>
(医療機関または保健所へお尋ねください。)
・胸部X線写真(3ヶ月以内に撮影した画像)
CT有る場合は、出来れば一緒にお願いします。
(医療機関または保健所へお尋ねください。)
※結核の既往歴がある患者の場合は、前回治療時期のX線画像も併せて提出してください。
※発病時期が、診断時期よりかなり前と考えられる場合は、遡って画像の提出を依頼する場合がございますので、ご協力お願いいたします。
[例]37条の2公費負担割合の例(医療費が10,000円の場合)
※国民健康保険を使用した場合の例です
(3)結核医療費公費負担申請に伴う個人番号提示
結核の治療に係る費用については、感染症の予防及び感染症患者に対する医療に関する法律で、公費負担制度が定められています。
公費負担申請にあたり、「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律」第16条に基づき、「社会保障・税番号制度の個人番号(通称:マイナンバー)」を記載した申請書等の提出の際は、「番号確認」と「本人確認」をさせて頂きます。
<番号確認>正しいマイナンバーであることの確認
<本人確認>手続を行っている者が番号の正しい持ち主である事の確認
※患者が未成年の場合は、保護者のマイナンバーも確認が必要となります。
《必要書類》
1.本人からマイナンバーの提供を受ける場合
(1)顔写真付きのマイナンバーカードをお持ちの場合(個人番号カード)
1)番号確認のための書類
※写真付きマイナンバーカードの裏面で12ケタのマイナンバー確認
2)本人確認のための書類
※写真付きマイナンバーカードの表面で本人確認
(2)顔写真なしのマイナンバーカードしかお持ちでない場合(通知カード)
1)番号確認のための書類
※写真なしマイナンバーの表面で12ケタのマイナンバー確認
※マイナンバーカードがない場合、マイナンバー入り住民票写し、またはマイナンバー入り住民票記載事項証明書写しでも可
2)本人確認のための書類(写真付きのものであれば、以下より1つを確認)
a.運転免許証
b.運転経歴証明書
c.パスポート(写真のあるページ)
d.顔写真付きの身分証明書
e.顔写真付きの資格証明書
f.身体障害者手帳(写真のあるページ)
g.精神障害者保健福祉手帳(写真のあるページ)
h.その他
※その他の書類でも、本人確認できる書類がありますので、保健所へご確認ください。
(写真なしのものであれば、2種類提出が必要となります。)
2.本人の代理人から患者のマイナンバーの提供を受ける場合
(1)患者本人の必要書類は、前記「本人よりマイナンバーの提供を受ける場合」のとおりです。
(2)代理人の代理権の確認及び代理人の身元確認が必要となります。
1)代理権の確認のための書類(以下より1つ)
a.法定代理人の場合:戸籍謄本、その他資格を証明する書類
b.任意代理人の場合:委任状
c.患者本人しか持ち得ない書類
(例:患者本人のマイナンバーカード、患者本人の健康保険証等)
2)代理人の身元確認のための書類(以下より1つ)
a.代理人の個人番号カード
b.代理人の運転免許証
c.代理人の運転経歴証明書
d.代理人のパスポート
e.代理人の写真付き身分証明書
f.代理人の写真付き資格証明書
g.代理人の税理士証票等
※その他の書類でも、身元確認ができる書類がありますので、保健所へご確認ください。
マイナンバーの提示説明(日本語版) [PDFファイル/77KB]
マイナンバーの提示説明(英語版) [PDFファイル/41KB]
(4)家族が発病したら
1)家族の誰かが結核を発病した場合、生活をともにしていた家族や同居人も感染している可能性 があります。
症状の有無にかかわらず、感染の有無を確認する検査を必ず受けて頂くことが大切です。
2)患者様が使用したモノの処置
a.結核はほとんどの場合、空気感染なので、モノからうつることはありません。
b.部屋の掃除は、特別な薬剤やアルコール消毒をする必要はありません。
(通常の清掃で良い)
※部屋の空気については、家の窓をすべて開け、十分な換気を行って下さい。
(1時間程度)
c.服、寝具等は、通常の洗濯を行い半日ほど日光で乾燥させれば良いです。
d.食器類は、通常の洗剤を使用し洗い、きれいに流水で洗い流し、水分を拭き取れば良いです。(特別な洗剤は必要有りません)
e.ただし、痰や鼻水を出したティッシュ等のゴミだけは要注意です。
菌が大量に付着している可能性があるので、ビニール袋に密閉して処分するか、 焼却しましょう。
3.結核についての問い合わせ
保健所 | 郵便番号 | 所在地 | 電話 |
---|---|---|---|
東部保健所 | 874-0840 | 別府市大字鶴見字下田井14-1 |
Tel:0977-67-2511 |
Fax:0977-67-2512 |
|||
東部保健所国東保健部 |
873-0504 | 国東市国東町安国寺786-1 |
Tel:0978-72-1127 |
Fax:0978-72-3073 |
|||
西部保健所 | 877-0025 | 日田市田島2-2-5 |
Tel:0973-23-3133 |
Fax:0973-23-3136 |
|||
北部保健所 |
871-0024 |
中津市中央町1-10-42 |
Tel:0979-22-2210 |
Fax:0979-22-2211 |
|||
北部保健所豊後高田保健部 | 879-0621 | 豊後高田市是永町39 |
Tel:0978-22-3165 |
Fax:0978-22-2684 |
|||
豊肥保健所 | 879-7100 | 豊後大野市三重町市場934-2 |
Tel:0974-22-0162 |
Fax:0974-22-7580 |
|||
中部保健所 | 875-0041 | 臼杵市大字臼杵字洲崎72-34 |
Tel:0972-62-9171 |
Fax:0972-62-9173 |
|||
中部保健所由布保健部 | 879-5421 | 由布市庄内町柿原337-2 |
Tel:097-582-0660 |
Fax:097-582-0691 |
|||
南部保健所 | 876-0844 | 佐伯市向島1-4-1 |
Tel:0972-22-0562 |
Fax:0972-25-0206 |
|||
大分市保健所 | 870-0100 | 大分市荷揚町6-1 |
Tel:097-536-2222 |
Fax:097-532-3105 |
※結核についてご不明な点がございましたら、保健所までご連絡ください。
結核医療機関(各医療機関ホームページ《外部サイト》)
(結核医療拠点病院)
(その他の情報)
第二種感染症指定医療機関の指定状況:厚生労働省《外部サイト》
九州地域指定医療機関Map《外部サイト》
4.外国人対応アイテム
結核の外国語版パンフレット:結核研修所ホームページ《外部サイト》
多言語音声翻訳アプリ<ボイストラ>VoiceTra:(提供:国立研究開発法人情報通信研究機構)《外部サイト》
『東京動画』結核対策多言語動画:東京都保健医療局《外部サイト》
医療機関の方へ
1.結核の届出基準
(1)定義
結核菌群(Mycobacterium tuberculosis complex、ただしMycobacterium bovis BCGを除く)による感染症である。
(2)臨床的特徴
感染は主に気道を介した飛沫核感染による。感染源の大半は喀痰塗抹陽性の肺結核患者であるが、ときに培養のみ陽性の患者、まれに菌陰性の患者や肺外結核患者が感染源になることもある。
感染後数週間から一生涯にわたり臨床的に発病の可能性があるが、発病するのは通常30%程度である。
若い患者の場合、発病に先立つ数ヶ月~数年以内に結核患者と接触歴を有することがある。
感染後の発病のリスクは感染後間もない時期(とくに1年以内)に高く、年齢的には乳幼児期、思春期に高い。
また、特定の疾患(糖尿病、慢性腎不全、エイズ、じん肺等)を合併している者、胃切除の既往歴を持つ者、免疫抑制剤(副腎皮質ホルモン剤、YNFα阻害薬等)治療中の者等においても高くなる。
多くの場合、最も一般的な侵入門戸である肺の病変として発症する(肺結核)が、肺外臓器にも起こりうる。
肺外罹患臓器として多いのは胸膜、リンパ節、脊椎・その他の骨・関節、腎・尿路生殖器、中枢神経系、喉頭等であり、全身に播種した場合には粟粒結核となる。
肺結核の症状は咳、喀痰、微熱が典型的とされており、胸痛、呼吸困難、血痰、全身倦怠感、食欲不振等を伴うこともあるが、初期には無症状のことも多い。
(3)届出基準
1)患者(確定例)
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から結核が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、結核患者と診断した場合には、法第12第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
ただし、病原体及び病原体遺伝子の検出検査方法以外による検査方法については、当該検査所見に加え、問診等により医師が結核患者であると診断するに足る判断がなされる場合に限り届出を行うものである。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
鑑別を必要とする疾患は、他の原因による肺炎、非結核性抗酸菌症、肺癌、気管支拡張症、良性腫瘍等である。
2)無症状病原体保有者
医師は、診察した者が(2)の臨床的特徴を呈していないが、次の表の画像検査方法以外の左欄に掲げる検査方法により、結核の無症状病原体保有者と診断し、かつ、結核医療を必要とすると認められる場合(潜在性結核感染症)に限り、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
5歳未満の者においては、この検査方法で病原体保有の確認ができない場合であっても、患者の飛沫のかかる範囲での反復、継続した接触等の疫学的状況から感染に高度の蓋然性が認められる者に限り、届出を行うこと。
3)疑似症患者
医師は、(2)の臨床的特徴を有する者を診察した結果、症状や所見から、結核の疑似症患者と診断するに足る高度の蓋然性が認められる場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
疑似症患者の診断に当たっては、集団発生の状況、疫学的関連性なども考慮し判断する。
4)感染症死亡者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、結核が疑われ、かつ、次の表の左欄に掲げる検査方法により、結核により死亡したと判断した場合には、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
この場合において、検査材料は、同欄に掲げる検査方法の区分ごとに、それぞれ同表の右欄に定めるもののいずれかを用いること。
5)感染症死亡疑い者の死体
医師は、(2)の臨床的特徴を有する死体を検案した結果、症状や所見から、結核により死亡したと疑われる場合に は、法第12条第1項の規定による届出を直ちに行わなければならない。
検査材料 |
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塗抹検査による病原体の検出 |
喀痰、胃液、咽頭・喉頭ぬぐい液、気管支肺胞洗浄液、胸水、膿汁・分泌液、尿、便、脳脊髄液、組織材料 |
分離・同定による病原体の検出 |
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核酸増幅法による病原体遺伝子の検出 |
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病理検査における特異的所見の確認 |
病理組織 |
ツベルクリン反応検査 (発赤、硬結、水疱、壊死の有無) |
皮膚所見 |
リンパ球の菌特異蛋白刺激による放出インターフェロンγ試験 |
血液 |
画像検査における所見の確認 |
胸部エックス線画像、CT等検査画像 |
※結核を疑う、何らかの検査で陽性が出た場合、必ず保健所へご連絡下さい。
結核保健所連絡基準シート(フロー図) [PDFファイル/84KB]
感染症法第37条の2連絡基準シート [PDFファイル/106KB]
結核入院勧告患者の入退院フロー図 [PDFファイル/56KB]